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会則

栃木チェロ協会会則

1.名称
    本会は栃木チェロ協会(Tochigi ello ociety)と称する。
2.所在地
    協会の本部を栃木県に置く。
    
3.目的
   (1)チェロを弾く人の親睦を図ると共に、チェロに関心のある人との交流を深め、
      栃木県のチェロの普及と発展を実践する。
   (2)チェロに関する研究の場と発表できる場(演奏会)を提供する。
   (3)チェロに関する情報を提供する。
4.会員
    本協会は、チェロを弾く人に限らず、広く一般にチェロを愛好する人で構成さ
    れ、この協会の目的に賛同し、規定の会費を納入したものを会員とする。
    会員には以下のようなものがある。
   (1)正会員 :(2)以下の範囲に入らない、一般個人。
   (2)学生会員:学生(高校生以上)
   (3)賛助会員:会の趣旨に賛同し、援助を目的に賛助会費を納めた個人、団体。
   (4)名誉会員:広く内外を問わず、長年チェロ界の発展に寄与し、その業績を
           顕彰するに値すると認められた個人、団体。本協会が名誉に値す
           ると認められた個人、団体。
   (5)準会員:協会が主催する「大人のチェロ教室」のみ参加する個人。
5.退会・休会
   会員が退会を届け出たとき又は会の名誉を著しく傷つけたり、損害を与えた場合
   会員の資格を失う。8月末日までに、文書によって退会の届け出がない場合は、
   当該年度の会費を納入するものとする。ただし、退会の届け出がなく会費の納入が
   ないときは、当該年度末をもって退会したとみなす(休会者も同様)。
   なお、評議会が認める理由により当面活動に参加できなくなった会員は、届け出に
   より休会する事ができ、再入会金は免除される。
6.役員
    本協会は次の役員を置く。
   (1)会長   1名
       会長は、本協会を代表して本協会の運営を総括する。
       総会、評議委員会を招集し、会における議長を務めるか、任命をする。
   (2)副会長  1名
       副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき会長の代行を務める。
   (3)評議委員 10名前後
       評議委員は、本協会の運営や諸活動を立案し、分担してこれを執行する。 
   (4)書記   2名
       書記は、総会、評議委員会の議事をとり、会員に通知する。
   (5)会計   1名
       会計は、本協会の出納を遂行し、会費から会員整理を行う。
   (6)会計監査 1名
       会計監査は、会計から出された決算を監査する。 
   (7)顧問、その他役職を置く。 
7.役員選任
    役員の選任は以下の規定に従って行う。
   (1)会長、副会長は、評議委員の中から選出され、総会によって決定される。
      任期は2年とし、再選を妨げない。
   (2)評議委員は、正会員の中から役員の推薦により選出され、総会によって
      決定される。任期は2年とし、再選を妨げない。
   (3)その他の役員は評議委員が推薦し、総会によって決定される。    
8.機関
    本会は次の機関によって運営される。
   (1)総会
       総会は本協会の最高議決機関であり、正会員によって構成され、会長が 
       召集する。総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
       議事は出席者の過半数をもって決定する。年に1度の定例総会を行うが、
       必要に応じて随時召集される。学生会員、賛助会員は総会に出席できるが、
       議決権を持たない。
   (2)評議委員会
       評議委員会は総会に次ぐ決定機関であり、会長、副会長、評議委員、書記
       で構成され、必要に応じて随時開催される。また、本協会の運営や諸活動     
       を立案し、分担してこれを執行する。   
   (3)事務局 
       事務局は本協会の会務一般を行う機関であり、会員は会務の執行が遅滞な
       く行われるように、参加、協力する。
9.事業
    本協会は、会則3に定めた目的を実現するために、以下の事業を行う。
   (1)会員名簿を作成し会員へ配布する。
   (2)会員の親睦を図ると供に交流を深める場を提供する。
      (県内のチェロサークルに関する情報を収集し会員に随時紹介する)
   (3)チェロに関する資料(楽譜、CD、ビデオ、音楽会等)を収集し紹介する。
   (4)チェロ教室、講習会、音楽会、コンクール、などを主催、後援、助成し、講   
      師を派遣、紹介する。
   (5)本協会の目的を達成するために必要と思われる事業を推進する。  
 
10.財政
    本協会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもって賄われ、
    事務局(会計)がこれを管理する。
   (1)会費  入会金   10000円
          正会員   1年間    12000 円
          学生会員  1年間    6000 円
          準会員   1年間    8000 円
          休会会員  1年間    2000 円
          賛助会員 一口 個人:4000円 団体:5000円
   (2)会計年度
      本協会の会計年度は9月1日より翌年8月31日までとする。
   (3)会計の納入
      会費の納入は9月末日までに協会の指定口座に振り込むものとする。
      退会届のない場合はその年度の会費を納入するものとする。  
11.慶弔規定
   (1)本会会員が、祝事(結婚式等)の際、本会の代表として招待を受けた際は、  
       金10000円を贈る
  
   (2)障害または疾病により入院1週間以上に及ぶときは金5000円を贈る。
   (3)不慮の災害(火災など)に際し、重大な災害をこうむったときには、
      評議会の決議により、相当の見舞金を贈る。
   (4)会員の死亡の際は、金10000円をもって弔意を表すこととする。
   (5)配偶者死亡の際は、金10000円をもって弔意を表すこととする。      
   (6)会員の両親、子供が死亡の際は、金5000円をもって弔意を表すこととする。 
   (7)上記以外に会長が必要と認めた協会関係者も上記の規定を適用する。 
12.会則の改正
    会則の改正は、評議委員会の承認と総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
13.本会則の実施
    本会則は2000年4月1日より実施する。(2017年9月改定
   <参考資料>
  練習 定期演奏会 公開    レッスン クリスマス会・ 新年会 大人のチェロ教室 チェロ通信 HPアクセス
正・学生会員 〇無料 〇参加費は別途 〇聴講無料レッスン費別途 〇状況に 応じて 参加費  〇無料  〇  〇
準会員
(大人のチェロ会員)
 × △アンコールのみ(無料) 〇聴講のみ(無料) 〇状況に 応じて 参加費 〇無料  〇  〇
休会・賛助会員  ×   ×  ×  ×  ×  〇  〇
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